●12月21日現在、日本・米国、相互に「感染症危険レベル3=渡航中止勧告)」に指定している状態です。
【日本→アメリカへの渡航制限】
11月30日現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は日本の感染症危険情報度合いをレベル3(渡航中止勧告)としています。
ですが、ハワイ州は事前の72時間以内の事前テスト受診・陰性証明を持参している方には、自己隔離なしでのハワイ旅行を再開しています。11月6日からは日本からの渡航者に対しても同様に陰性証明を受け入れを開始しました。詳しくは、下の「ハワイ観光再開の見込み・事前テストプログラム」の章をお読みください。
日本からアメリカへの渡航制限の最新情報はESTAオンラインセンターのサイトからご確認ください。
New! 12月17日より、陰性証明のない到着者の方の自己隔離期間が14日から10日間へと短縮されました!
【アメリカ/ハワイ→日本への渡航制限】
1月12日現在、日本の外務省は、アメリカに対して感染症危険情報度合いをレベル3(渡航中止勧告)としています。病気の症状がなくても、自宅など検疫所長の指定した場所に、到着日から数えて14日間滞在し、交通機関を含め、公共交通機関を利用しないでください。
アメリカから日本への渡航制限の最新情報は、外務省海外安全ホームページのアメリカのページをご参照ください。
【ハワイ州への渡航制限・事前テストプログラムについて】
●ハワイ州は、アメリカ本土に続き、11月6日から日本からの渡航者も事前検査プログラムの受け入れ対象に、日本を追加しました。日本のハワイ州指定検査機関(計85ヵ所)で取得したPCR検査の陰性証明を持参することで、隔離なしでのハワイ旅行が楽しめます。
日本で受けられる検査機関リストなど、詳しくはこちらの記事で!
【NEW!】1月8日に日本政府から発表された新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言により、日本に国外から帰国する日本人も出国前72時間以内の検査証明の提出を求められることになりました。
現在、在ホノルル日本領事館が把握している、日本政府の所定陰性証明フォーマットに対応しているクリニックは、以下の通りです。
・Urgent Care Clinic of Waikiki(日本語可)
電話:808-924-3399
住所:Bank of Hawaii Building
2155 Kalakaua Ave. Suite 308 Honolulu, HI 96815
・Doctors of Waikiki(日本語可)
電話:808-922-2112
住所:Sheraton Princes of Kaiulani
120 Ka’iulani Ave. Ka’ilulani Wing 10 &,11 Honolulu, HI 96815
・St Luke’s Clinic(日本語可)
電話:808-945-3719
住所:1441 Kapiolani Blvd, suite 2000 Honolulu HI 96814
・Urgent Care Hawaii-Waikiki
電話:808-921-2273
住所:1860 Ala Moana Blvd #101 Honolulu, HI 96815
・Urgent Care Hawaii-Kailua
電話:808-263-2273
住所:660 Kailua Rd Kailua, HI 96734
・Urgent Care Hawaii-Pearl City
電話:808-784-2273
住所:1245 Kuala St Pearl City, HI 96782
・Urgent Care Hawaii-Kapolei
電話:808-521-2273
住所:890 Kamokila Blvd Kapolei, HI 96707
・Capture Diagnostics HIB01, LLC
National Kidney Foundation of Hawaii
電話:833-560-0997
住所:(1)ハワイアン モナークホテル イン ワイキキ
444 Niu St Honolulu, HI 96815
(2)ダニエル K イノウエ国際空港
ダイアモンドヘッド側ツアーグループエリア バゲージクレーム31番近く
・Straub Doctors on Call
電話:808-971-6000
住所:Sheraton Waikiki
2255 Kalakaua Ave. Honolulu, HI 96815
○有効な「出国前検査証明」フォーマット
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
なお、検査証明がなくても日本人は日本に入国することができます。ただし、検査証明を提出できない方に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所長の指定する宿泊施設に限る)での待機を求められます。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された方については、位置情報の保存等について誓約を求められるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求められることとなります。